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表現規制を実現させたくてたまらない反日ファシズム嘘つき弁護士の正体 【関連】 反日主義者の精神構造 橋下徹の正体 児童ポルノ法改正案の正体 マスコミのヲタク叩き報道と反日 東京都青少年条例改正案の正体 第3次男女共同参画基本計画の正体 表現規制問題の正体 <目次> ■はじめに ■これは熟読すべし! ■後藤啓二の正体 ■渡辺喜美代表と同席しての出馬会見動画 ■プロフィール ■主張 ■発言 ■人権侵害救済法案、国立国会図書館法改正案、ネット規制法案に賛成 ■第3次男女共同参画基本計画にも関わる ■三橋氏が表現規制に反対を表明した際、コメント欄に自ら悪質な書き込みをする ■対策 ■はじめに | この人物は日本解体を実現させくてたまらない千葉景子氏、小沢一郎氏、菅直人氏を足し合わせた人物と言えましょう。 いかんせん「冤罪など関係ない。単純所持を禁ずるべきだ」と高々と宣言したのですから。 さらに表現規制問題の元凶ともいえる人物です。 全国の腐女子とオタクの皆さま、この事態をどう受け止めますか? 対岸の火事ではありませんよ! 二次元規制問題のみに注力しているためややもすれば千葉景子氏、小沢一郎氏、菅直人氏も真っ青なほど、100倍たちが悪いくらい末恐ろしい人物と言えましょう。 人に対して冤罪は関係ないと軽々とはき捨て、日本の娯楽を一方的に奪うおうとするのであれば自分も同等の報いを受ける必要があります。 さらに反日団体とも密接な繋がりを持ち、保守の側からみても大変危険な人物です。 ■これは熟読すべし! | 表現規制問題のしくみをご覧願います。 ■後藤啓二の正体 緊急拡散!! ヲタクの大敵にして、反日弁護士である後藤啓二氏。 ついに2010年の参院選でみんなの党から比例で国政に打って出ました。 幸い2010年は落選しましたが、国政進出を諦めているかは不明なため、油断大敵です。 彼が二度と選挙に出られない様、左右問わず拡散をお願いします。 ECPAT=キリスト教矯風会=VAWW-NETという強烈な反日人脈の中にいる人物にもかかわらず、 産經新聞・読売新聞はこれらのバックに目をつぶり、コメンテーターとして扱っています。 保守層に彼の危険性を緊急に広めましょう。 ■渡辺喜美代表と同席しての出馬会見動画 上記を見てわかる通り、「いかにもなDQN、怪しいプロ市民や宗教信者」という風体ではなく、 一見穏やかそうに見え、保守系の新聞にも正義感溢れる犯罪被害者の味方かのようにコメントしているため騙される人も多いと思われます。 しかしその正体はここに記されたように危険きわまりないファシストです! ■プロフィール 1959年神戸市生まれ。灘高校卒業、東京大学法学部卒業後、警察庁入庁。 内閣法制局、大阪府警察本部(生活安全部長)、愛知県警察本部勤務(警務部長)、内閣官房(安全保障・危機管理担当)勤務(内閣参事官) 2005年に退官後、弁護士登録(内閣法制局に勤務したため、弁護士法五条二項の資格特例による司法修習なしでの弁護士登録) 西村ときわ法律事務所入所を経て独立 著書に『企業コンプライアンス』(文春新書)、『日本の治安』(新潮新書)、「なぜ被害者より加害者を助けるのか」(産経新聞出版社)など。 現在後藤コンプライアンス法律事務所代表。 同事務所では企業法務を担当. 反日団体ECPATの顧問 経済産業省産業構造審議会技術情報の保護等の在り方に関する小委員会、外務省契約監視委員会、 警察庁総合セキュリティ対策会議、東京都青少年問題協議会、内閣府男女共同参画会議女性に対する 暴力に関する専門調査委員会の各委員。日本証券業協会の証券保安連絡会実務者会議の副主査 兵庫県弁護士会の犯罪被害者保護委員会、民事介入暴力対策委員会に所属。 ECPATストップ子ども買春の会、日本軍「慰安婦」問題行動ネットワーク、売買春問題ととりくむ会の事務局は全て同一の住所。母体はプロテスタント系反日宗教団体日本キリスト教婦人矯風会。 ECPAT/ストップ子ども買春の会 〒169-0073 東京都新宿区百人町2-23-25 日本軍「慰安婦」 問題行動ネットワーク、売買春問題ととりくむ会 〒169-0073 東京都新宿区百人町2-23-25 http //appecpat.web.fc2.com/ecpat1.html 矯風会の傘下には慰安婦問題のマッチポンプ売国団体VAWW-NETジャパンもあり、 VAWW-NETジャパンは民主党の売国議員岡崎トミ子、円より子らと密接な関係にあり、設立者は故松井やより。現在の代表の西野留美子はピースボートの水先案内人を務めるなど、社民党系にも密接な繋がりを持つ。また共同代表の東海林路得子は矯風会代表 矯風会の上部団体である「日本キリスト教協議会」は「天皇在位20年記念式典挙行」の中止、 並びに「天皇陛下御在位20年を記念する日を休日とする法律」案の廃案を求める陳情書」を提出するなど、反天皇制をかかげる宗教団体。 さらにECPATの代表宮本潤子は「日本は児童ポルノ大国」との喧伝を外国に出かけて 行っているマッチポンプ運動家であり、 フェミニズムの中でも特に常識の通用しない「ラディカル・フェミニズム」と呼ばれる過激フェミニスト。 「ポルノ・買春問題研究会」と「ECPATストップ子ども買春の会」についての参考資料集 2010年の東京都青少年健全育成条例改悪案の元となった、第28期東京都青少年問題協議会答申「メディア社会が拡がる中での青少年の健全育成について」 において専門委員をつとめた。 この委員には、オタクばかりか障害者に対しても重大な差別発言を行った大葉ナナコ らも 含まれています(注:同委員の野田聖子弁護士は自民党の野田聖子とは同姓同名ながら別人です)。 ■主張 二次元も含めた児童ポルノ法改悪に執念を燃やす一人。単純所持も禁止すべきと主張 2010年3月に仲間の弁護士9人とともに「児童ポルノを許さない社会を実現するための弁護士フォーラム」を結成、 児童ポルノ画像を個人で見るために所有する単純所持の禁止などを国会に求める緊急アピールを発表し、 実在の子供のみならずCGなどの二次元も取り締まるべきと主張。 彼の著書を立ち読みしてもわかるとおり 一般庶民が所持する二次元エロ画像規制 インターネットへのブロッキング には非常に熱心に主張しているにもかかわらず、何故か 日本の数倍の件数がある諸外国(ポルノどころか本も読めない地域も多々)の未成年の少女売春強制・性犯罪・人身売買の問題 日本の一部悪徳芸能事務所による、未成年を含む所属タレントへの売春強要・過激着エロへの出演強要 プチエンジェル事件や日本ユニセフ寺田千代乃の夫に代表されるような、実在の未成年を金で買う大人の問題 については何故かほぼスルーしています。 また、紅音ほたる氏のようにポルノに自ら望んで出演した女性や、多くの成人向け女性漫画家・ 女性アダルトゲームクリエイターの存在は無視しています。 ここから彼の偽善性や、背後にある団体の正体が見えてこないでしょうか? ■発言 児童ポルノの単純所持禁止の実現を ] 「コンピュータ・グラフィックス、劇画等による子どもポルノの違法化、年齢が確認できない児童ポルノのようにみえるポルノの違法化について1年をめどに検討する」 上記を見てもわかる通り、実在する人物についても「18歳未満と証明できない→規制対象外」となることに激しく不満を述べており、 「見た目が18歳未満の人物の性表現は規制すべき」と考える、とんでもない人物です。 つまり、たとえ30過ぎの女優でも童顔で、規制側が「18歳未満に見える」と言い張れば、AV出演やヌード写真撮影を禁止できるということです。 さらに上記で判明した、彼の主張する「児童ポルノ」の定義が実は「見た目が18歳未満」だという後藤のマイルールに過ぎないことが見過ごされているため、「児童ポルノ」という言葉で小中学生かそれ以下の幼児を連想している多くの人が誤解しています。 小学生ならともかく、16〜17歳は実在の人物でも法的に結婚が認められており、19〜20代前半くらいまでの童顔小柄な人なら17歳前後に見える場合も十分ありえますが、彼女らが脱いでも「児童ポルノ」と常識で言えるでしょうか?これはたいへん巧妙なミスリードです。 「なくそう! 子どもポルノ」キャンペーンに参加 アグネス・チャン、神本美恵子といった売国奴とともに、日本のコンテンツ産業を叩き潰そうとする運動の先頭に! 実在しない二次元キャラについても「子どもと見分けがつかないような、例えばセーラー服を着ているとか」の性行為を 規制すべきと上記の記者会見で明言しています。 つまり、彼の主張では規制する側が「18歳未満に見える」と判定したら規制対象になってしまい、下手をすると彼らが個人的に気に入らなかったり、逆らったりした漫画家の絵を「幼く見える」として規制することも可能です! しかし、実在の未成年女性に対する性暴力大国である中国には全く抗議をしていません。 2010年春に都条例改正案の継続審議が決まった際、 「極めて緩い規制案なのに都議会で賛成されなかった」と[[コメント]] (その問題のありすぎる内容に漫画業界人のみならず保守系からも異論が出た条例です! まさにファシズム弁護士といえます) 「しかも条例案に対しては、児童ポルノを描いて商売している漫画家やそれを本にして利益を得ている出版業界が反対しました。」 と大嘘つき発言! 条例に反対した漫画家の面々をご覧ください!ロリコンものどころか、性描写を殆ど描いていない漫画家も多数反対したのです。 さらに、保守系でも西村幸佑氏など反対している評論家はいます。 何故後藤はこんなにすぐバレる大嘘を平気でつくのでしょうか?こんな嘘つきが弁護士や元警官とは世も末です。 自分の主張のためにこれほど底の浅すぎる嘘をつくような人間が国会議員となる資格があるでしょうか? 冤罪の可能性はゼロじゃないかもしれないが、子供に対する凄まじい暴力は既にあるから、単純所持規制を条例で行うべき←冤罪を良しとするとんでもない発言。これが元警察官僚の言うことか? 「冤罪の危険」といっても、捜索や差押え、被疑者の逮捕にはすべて裁判所の令状がいるわけで、有罪・無罪の判断もまた裁判所がおこなっている。裁判所が適切に判断すれば、回避できる問題のはずである。冤罪というものが、警察の捜査全体にかかわる大問題であることは言うまでもないが、児童ポルノを放置することで解決するわけではない。 表現の自由は子どもの犠牲の上に成り立つものではないということ、被害の減少が「証明」されていなくても、他の先進諸国ではすでに規制されており、子供を性的な対象とさせないよう、必要な措置であることは、だれでも容易に想像がつく。子どもへの性的虐待を減らすための法規制を、「国家権力の介入」だとして反対することは、一部の大人の「自由」のために子供を犠牲にすることに等しい。←まさに二次元規制問題のファシズムといえます。この人物は絶対に当選させてはなりません。 最初は1996年にストックホルムで行われまして、ついで2001年に日本の横浜で行われました。そこで国際的に児童ポルノの問題に取り組んでいこうという決議がされております。第1回の会議というのは、日本をターゲットと言っては何なんですけれども、日本にちゃんと対策をとるように求める会議にもなりました。←児童ポルノを使った反日宣伝を行っていると自白しています。 ■人権侵害救済法案、国立国会図書館法改正案、ネット規制法案に賛成 彼は言論弾圧法案の人権侵害救済法案、自虐史観永久固定化法案の国立国会図書館法改正案,、国民に反日勢力の情報が入らなくなるネット規制に賛成の立場です。 反日団体と密接なかかわりを持ち児童ポルノ規制、表現規制を推進する点を除いたとしても、こういった法案に賛成している時点で反日勢力の一味であり、日本を崩壊させることしか考えていないことがまるわかりです。 この3法案の危険性については人権擁護法案の正体、国立国会図書館法改正案の正体、青少年ネット規制法の正体を参照にしてください。 ■第3次男女共同参画基本計画にも関わる 第3次男女共同参画基本計画について、我々がするべき事 ■三橋氏が表現規制に反対を表明した際、コメント欄に自ら悪質な書き込みをする | 祭りの前 最終回 後藤は三橋貴明氏が児童ポルノ法改正案や東京都青少年健全育成条例改正案などでの表現規制に「言論の自由を守る立場から強く反対」と表明した際、自らコメント欄に悪質な書き込みをし、ブログ読者から反論される事態を起こしました。もはや後藤は、自分の利権のことしか考えていないようです。 | 後藤のコメント 「児童ポルノを楽しむことは自由だという三橋貴明を議員にして大丈夫か 子どもより「児童ポルノ漫画家」の側に立つことを選んだ三橋貴明を議員にして日本はどうなるのか これだけ児童虐待が続いているにもかかわらず無策の三橋貴明に国の運営を任せることは許されない」 ■対策 みんなの党には今後とも絶対に投票しないこと! 渡辺喜美代表は「政策の一致しない候補は立候補させない」と公言しており、 このことから後藤の主張はみんなの党の方針と一致と考えられ、党ぐるみで全く信用ができません! また、みんなの党は官僚批判をうたいながら警察官僚あがりの後藤をたてているという点でも矛盾しています。 また、みんなの党からは同じく警察官僚出身の小野次郎も比例で擁立されていました。 みんなの党に対して、後藤氏を二度と公認しない様要望しましょう! みんなの党メールフォーム 同党の候補でもあった、山田太郎氏 は規制反対を表明していますが、いかんせん現状では彼も党内での影響力は不明です。 が、内部から声をあげてもらうために山田氏に意見を寄せてみるのは悪くはありません。 その他のみんなの党の候補や運動員から支援を呼びかけるコンタクトが街頭や電話であった場合、 「後藤がいるからみんなの党には投票できない」とはっきり言いましょう。 また、それ以外の他党関係者にも後藤がいかに嘘つきで危険な人間かを教え、絶対に今後公認しないよう働きかけましょう。 自民党・立ち上がれ日本等の保守議員や、保守系評論家、またはその有力支持者に対して、矯風会系団体の危険性・売国性を訴え、彼らと手を切るように要望すること。 産経新聞・読売新聞が彼を「犯罪被害者の味方」として取り上げているため、騙される人も多いと思われます。 関西在住の企業経営者は、彼の事務所に仕事を頼まないこと。 また、犯罪被害者の会「あすの会」の関係者に知り合いがいる方は、彼の本性を伝え 彼と手を切るように教えてあげてください (但し、性犯罪被害者やそのご家族に対しては特に慎重に。実際に被害にあって傷心にある方が 「ポルノを見たくない」とまで思いつめてしまうのは仕方ありません。悪いのはそれを利用する後藤です)
https://w.atwiki.jp/salita/
Salita ここは素晴らしい世界観と美しい声を持つVocalist Salita さんのWikiです。 Biography SalitaさんのProfileを紹介しています。 Discography 過去の作品を紹介しています。 Link Linkです。
https://w.atwiki.jp/eurasiacountry/pages/104.html
過去の国の一覧 ヨーロッパ 国名 画像 備考 ブルグント騎士団国
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過去に行われたnew battle WBRの記録です。 過去の記録/new battle WBR 1st season 過去の記録/new battle WBR 2nd season -Raven-中止 過去の記録/new battle WBR 3rd season -Challenge Track-
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ウェルネス新見へようこそ おしらせ 利用者交流会 日時:平成22年6月24日(木) 育成会総会 18:00~ 交流会 18:30(総会が終了次第)~ 場所:伯備 新見市勤労青少年ホーム利用者育成会の方々との交流会です。 総会 :三役のみ参加(スーツ着用) 交流会:原則全員参加 失礼のないよう時間厳守でお願いします。 サマーナイトポスター! 利用者交流会 日時:平成22年6月19日(土)18:30~ 場所:ウエルネス新見 内容:バーベキューパーティー+α 会費:¥2,000- 以下にて出欠を取ってみましょう 名前 出or欠 出席です -- 中川 勝正 (2010-06-03 13 00 48) 出席します -- 会長 (2010-06-01 23 09 06)
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法学に詳しいマンガ家の方が法学的に反論・注釈しておりなかなか興味深かったので許可をもらい転載させて貰いました。 注釈や反論となっている部分以降はマンガ家の方が書かれたものです。 また私の意見・注釈・反論もこの際便乗させて貰いました。それについては壺・注釈としました。 質問回答集原文 http //www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/04/20k4q500.htm 反論・注釈原文 http //ncc1701r2d2.hp.infoseek.co.jp/ 東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案 質問回答集 目次一覧 反論1 (1.─17.に対する反論はこちら) 18.「児童ポルノ的な漫画やアニメが児童に対する性犯罪を促進する」という証明はされていないのに、規制するのはおかしいのではないですか? 19.国が児童ポルノ法を改正し、漫画やアニメを「児童ポルノ」に含めやすくするための第一歩として、東京都が条例を改正しようとしているのではないですか? 20.なぜ、小説は規制の対象になっていないのですか? 21.同人誌は規制の対象になるのですか? 22.コミックマーケットなど同人誌販売会は対象になるのですか? 23.既に、自主的に表示図書として成人コーナーに置いてある漫画やアニメでも、強姦など青少年への悪質な性行為の描写が含まれるものについては、不健全図書に指定されてしまうのですか? 24.「表示図書」として、自主規制団体等が、いわゆる「18禁図書」の表示をして自主的に「成人コーナー」に「区分陳列」を求められる対象の漫画やアニメには、強姦等の場面が描かれている必要はなく、セックスシーンが肯定的に描かれてさえすれば、対象になってしまうのではないですか。 25.条例案第7条の漫画やアニメは、子供のセックスシーンを肯定的に描いていれば対象になり、さらに、それは、青少年性的描写物として、蔓延抑止、すなわち悪書追放の対象とされるのではないですか。 質問集に対する私的反論 参考 18.「児童ポルノ的な漫画やアニメが児童に対する性犯罪を促進する」という証明はされていないのに、規制するのはおかしいのではないですか? 条例は、「成人が読んで刺激を受け、子供に対する性犯罪を起こすかもしれない」との理由で図書類を規制するものではありません。 子供が読むことで、子供自身の性的な考え方が歪むことを防止するため、子供への販売を制限するものです。 条例は、児童ポルノ法による児童ポルノの規制(「製造」「大人を含めた販売全て」を「処罰」する)とは、目的、仕組み、効力ともに全く異なるものです。 注釈 p.5およびp.8、p.21参照。 壺・注釈 まあ条例の素案作った人たちはそうは思ってなかったみたいですけどね。 詳しくはここを見てください → オタクを認知傷害としてみなしてたりします 19.国が児童ポルノ法を改正し、漫画やアニメを「児童ポルノ」に含めやすくするための第一歩として、東京都が条例を改正しようとしているのではないですか? 今回の条例の目的は「子供を性的対象として扱う図書類を、『子供が』容易に見ることができないようにする。」ことです。これまでと同様、18歳以上の『大人』に対する販売は制限されない仕組みになっています。 一方、児童ポルノ法は、実在の(生きている)子供を保護するために、児童ポルノを製造すること自体や、大人に対する販売をも禁止し、処罰するものです。 このように、児童ポルノ法と条例は、目的も効力も全く異なるものであり、国会における児童ポルノ法の改正に関する議論と、今回、東京都が条例を改正しようとしていることは、全く別の話です。 なお、改正条例案のなかに、「何人も、児童ポルノをみだりに所持しない責務を有する。」という条文がありますが、これは児童ポルノを所持したりしないよう自主的に取り組んでいただくための理念的な規定であり、所持することを罰するものではありません。 注釈 p.5およびp.8、p.21参照。 これを読んでいる方はおわかりでしょうが、都知事の説明と矛盾している。 一所懸命、後付けでこの回答集を作った印象が否めない。 これはあくまで筆者の個人的所感だが、すんなり通ると思ったら思いがけず各方面から叩かれだしたので「ロリエロ漫画だけ規制するんだって言えば反対派も黙るんじゃね?」と考えて(これまで書いてきたように、その必要性は全くない)無理に論理構築したから論理構造がズタボロである。 p.14なんてよく恥ずかしくないなあという出来だ。 法律慣れしている人ならわかるでしょうが、法を改正する場合、商法などのよほど多岐に渡る複雑な法律でない限り、改正の目的ないし趣旨はせいぜい2つくらいで、シンプルなものなら大体趣旨は一つだ。いくつもあったら大改正だ。 今回の改正において、全く別の趣旨の改正がたまたま同じタイミングになったと考える方が無理がある。 壺・注釈 石原都知事の発言 http //www.nicovideo.jp/watch/sm9901881 20.なぜ、小説は規制の対象になっていないのですか? 小説は、その表現に用いられる言葉が様々であり、それを読んだ人の年齢、性別、経験、読解力などにより、捉え方や感じ方が千差万別であって、絵や映像のように一律・具体的・客観的な印象を与えるものとは言えません。例えば、性器や性交を表す言葉自体多岐にわたり、どんな子供でもすぐにその意味が理解できるものではありません。 これに対し、漫画などの「絵」は、年齢にかかわらず、何を表しているかを見るだけで具体的に捉えることが可能です。 この条例の目的が「小学生などの低年齢を含めた18歳未満の子供を有害な環境から守ること」であることから、条例改正による規制の対象は、青少年の性行為を絵などの「視覚で直接的に認識できるもの」としています。 注釈 これはうまく考えましたね(笑 でも「絵」だけで「年齢にかかわらず」それがレイプかどうか、ましてや肯定的に描かれた『悪質』なものかどうかは判断できないはずですし、むしろ子供が喜んで受け入れているような『悪質』なものであれば、「絵」的には嬉しそうなんだからそれを見た低年齢の子供がまさかそれが無理矢理犯されているものだとは思わないのではないでしょうか。 少なくとも「絵」を見てそれが近親相姦かどうか判断するのは不可能に思えます。 21.同人誌は規制の対象になるのですか? 通常、「同人誌」を発行する方は、「個人の趣味」としての、同人間での交換や年に数回の販売にとどまり、「図書類の発行を事業(ビジネス)としている」とは言えないため、条例第7条の「自主規制(発行者や販売者に対し、自主的な取組として、いわゆる『18禁』 の表示をし、子供に見せない、売らないために区分陳列を行うなどの取組をお願いするもの)」の対象ではありません。 ただし、同人誌の存在が広く知られるようになるとともに、事業(ビジネス)として、同人誌の販売を常時行う、いわゆる「同人誌ショップ」も見られるようになり、これらの中には、店頭での同人誌の常設販売や通信販売を手がけているところもあります。 このような販売形態を採っている場合は、「個人の趣味」を超えた「事業(ビジネス)」に当たるため、そのような同人誌ショップは、条例第7条に基づき青少年の健全な成長を阻害するおそれのある図書類を青少年に販売しないよう、自主的に取り組んでいただく対象となります。 また、同人誌ショップで販売されている図書類は、都による不健全図書指定の対象にもなり得ます。 ただし、このような場合であっても、同人誌を作ること、18歳以上の人に販売すること、18歳以上の方が読んだり所持したりすることは、一切規制されません。 注釈 p.24とp.25はセットです。 他の部分の疑問点を除外して考えれば、同人誌の扱い自体は、落としどころとしてはこんなもんだろうなという印象です。 まあ、都の説明のように対象が「エロ漫画」であるなら、キャラクターの年齢にかかわらず、どのサークルも普通に「成年向け」表記して子供には頒布しません。 コミケなどは会場が大きなホール構造で、来場数が膨大なので入場時の年齢確認が事実上不可能であるため、厳密なゾーンニングは困難ですが、このあたりは今回の都条例の問題にかかわらず、コミケ側の課題というべきでしょうね。 壺・注釈 実際同人のゾーンニングは以下の理由により一般より徹底されてる。 1.そもそも同人誌を買い求めるオタクの中でポルノを欲しがる人が大変多いので、ポルノ市場がかなり大きく成人向けと書くことに対するデメリットが殆どない 2.対面販売で売買するためチェックが簡単 ただし、この条例によって都や区の職員が会場の貸し出しなどに対して渋ることは十分考えられる。 22.コミックマーケットなど同人誌販売会は対象になるのですか? 年に数回程度開催される同人誌販売会での販売は、発行者や販売者が「図書類の発行を事業(ビジネス)としている」とは言えないため、「個人の趣味」の範囲でのやり取りであると捉えています。 同人誌ショップにおける販売とは違って、このような場合は条例第7条の「業界による青少年に販売しないよう自主的に取り組む」対象とはなりません。 ただし、そのような販売会の主催者に対しては、現在も、「子供の健全な成長を妨げる図書類を子供から遠ざける」という、この条例の根本的な趣旨をご理解いただき、「性的感情を刺激する」図書類の子供への販売について適切に対応していただけるよう、ご協力をお願いしているところです。 注釈 このページとは関係ないんですが、エロ漫画家の視点として、一つの例を出します。 これはあまり議論されていないようなので。 エロ漫画というフィクションに特有のものとして「読者の実年齢と性的対象となるキャラクターの年齢は実社会におけるそれとは直接関係はない」というのがあります。 どういうことかというと、例えば実社会で30歳の中年男性が16歳の女子高生に欲情すれば、まあ普通はロリコンと言われるでしょう。 しかし、30歳の読者が16歳のヒロインが出てくるエロ漫画で興奮しても、それは必ずしもロリコンと同列ではありません。 何故なら、感情移入対象である主人公がヒロインと同じ16歳の男子高校生である場合、読者にとってのヒロインは「同級生」だからです。 そこで、例えば「16歳の男子高校生が、隣に住む、とくに好きでもなかった30歳の女性に押し倒され、セックスを受け入れてしまう」というエロ漫画を想定してみましょう。もちろんほとんどエロ描写だけの漫画です。 この場合、明らかに青少年と大人のセックスを描いた漫画です。また、「被害者」が男性なので刑法上の強姦罪ではありませんが、少なくとも発端は同意に基づくものでなくレイプであり、強制的に襲われているのに快楽を受け入れています。射精もするでしょう。 今回の改正の要件に当てはまるはずです。 しかし、これを読んで興奮する読者は果たして「青少年を性的対象として見ている」のでしょうか? 「青少年である『自分』を襲ってきた30歳の女性」に欲情しているのではないですか? 襲ってくるヒロインが30歳だとダメだ、22歳くらいなら興奮する、という読者もいるでしょう。 だとしたら、子供と大人のセックスといっても、性欲の対象が大人の方という例もあるということを意味しませんか。 そして、多くの男性の成長過程において、程度の差こそあれ、年上の大人の女性に欲情してしまうことは珍しくなく、決して異常なことではないはずです。 また、これが大事なのですが、どのキャラに感情移入してるかは結局読者次第です。 上記の例で、女性視点で描かれた男性向けエロ漫画だったらどうでしょう。そんなバカなと思う人がいるかもしれませんが、人妻モノなんて人妻の主観視点であることは珍しくもありません。 読者にとっての異性が対象だよと言うなら、BLを読んでいる女性読者はどうでしょうか。受けキャラに感情移入する人ばかりではないですよ。 この改正案はどれだけの精度を以て、これらを判断できるんでしょうね。 壺・注釈 正直役所側から22.23.の発言を引き出せたのは大きいと思います。 これが多少条文の恣意的な利用を防げるでしょう。 23.既に、自主的に表示図書として成人コーナーに置いてある漫画やアニメでも、強姦など青少年への悪質な性行為の描写が含まれるものについては、不健全図書に指定されてしまうのですか? 条例の目的は、青少年が性的対象として描写された悪質な漫画などを青少年の目に触れさせないことにあります。 図書類発行業者が、自主的な取組として、いわゆる18禁マーク(成人指定)を付け、既に、青少年への閲覧・販売制限や包装・区分陳列が行われている表示図書類については、この「青少年の目に触れさせない」という目的を果たしているため、不健全図書類として指定することはありません。 注釈 「成年マーク」つきのエロ漫画は対象ではない = 「成年マーク」のついていないエロ漫画が対象である、ことを改めて確認。 それについては既に業界の自主規制があり、今回の改正の必要性に疑問があることは既述の通り。 壺・注釈 でしたら条文もそういう風にして欲しいですね。 24.「表示図書」として、自主規制団体等が、いわゆる「18禁図書」の表示をして自主的に「成人コーナー」に「区分陳列」を求められる対象の漫画やアニメには、強姦等の場面が描かれている必要はなく、セックスシーンが肯定的に描かれてさえすれば、対象になってしまうのではないですか。 これまでと同様、「不健全図書」レベルに至らないものは、「表示図書」制度の対象にはなりません。 「表示図書」制度とは、自主規制団体等が、いわゆる「18禁図書」の表示をして、「成人コーナー」に、東京都規則で決められた方法で、区分陳列を行うよう努める仕組みのことですが、その対象となる漫画などは、「不健全図書」として行政が指定する際に用いられる基準注に照らして判断するよう、条例案で明記しているからです。 したがって、「不健全図書」レベルのもの、すなわち、強姦や近親相姦など、実社会では社会的に許されない性行為について、読者の性的好奇心を満たすため、あたかも楽しいこと、社会的に許されることであるかのように描く漫画などが、「表示図書」制度の対象とな ります。 他方、「不健全図書」レベルにまで至っていなくても、読者の性的好奇心を満足させるため、子供との性交、性交類似行為のシーンを「売り」にして、その行為を不当に賛美・誇張するように描いた漫画などについては、条例案第7条において、子供に販売しないよう 自主的な努力を求めています。「表示図書」制度と異なり、決められた販売方法はありませんが、個々の販売者において、棚を分けるなど、自主的な工夫が期待されることになります。 なお、いずれの場合も、取組をしなかったからといって、作家はもちろんのこと、販売者等に罰則が科せられることは一切ありません。取締、摘発はあり得ません。 注釈 その基準自体を改正する条例案なのに? トートロジーになっていませんかね。 壺・注釈 その基準が曖昧だといっているわけです。東京都の説明と条文の内容がかけ離れていること自体曖昧な証拠です。 そして『取締、摘発はあり得ません』と言っても、大阪の例を見ても分かるとおり書店などの反応は苛烈なものですし、一定数以上の有害指定を受ければ流通に載せられなくなるわけですので、単なる詭弁だと思います。 25.条例案第7条の漫画やアニメは、子供のセックスシーンを肯定的に描いていれば対象になり、さらに、それは、青少年性的描写物として、蔓延抑止、すなわち悪書追放の対象とされるのではないですか。 条例案第7条の対象は、子供のセックスシーンを明確に描写し、読者の性的好奇心を満たすことを目的として、その行為を不当に賛美したり誇張したりするような漫画などです。いわゆる「エロ漫画」のうち、子供との性行為の描写がメインとなっているものです。このような漫画などを判断能力が未熟な子供が読んだ場合は、子供に強烈な視覚的インパクトを与えかねません。性に関する知識や判断能力が十分でない子供が、性に真摯に向き合う前に、いたずらに興 味、関心を煽られ、誤った認識をしてしまうおそれがあります。 そこで、子供が、簡単に、買ったり、読んだりすることがないように、大人として努めていこうというのが条例の趣旨です。これらの漫画などを世の中からなくしていこうということを目指しているものではありません。 なお、子供が、簡単に買ったり読んだりすることのないように、大人として努めていく取組は、あくまで自主的なものであり、摘発や、取締の対象ではないことは、言うまでもありません。 注釈 さて、以下は筆者の想像です。 思うに、いわゆるエロ規制としては日本ではまず猥褻図画頒布罪があり、これは刑法犯であり、明確に犯罪とされています。これは成人に対しても頒布してはならないという扱いです。(仮に、カテゴリーAとします) 次に、ここから漏れるもののうちハードなもの、つまり犯罪とする程ではないが描写が過激なものが従来の青少年保護条例で対象とされていたものです。具体的には「成年マーク」つきのエロ漫画や実写アダルトビデオなどで、これは成人は触れてもいいが18歳未満に頒布してはならないという扱い。(仮に、カテゴリーBとします) しかし、過激な性描写があるにもかかわらず、このAB2段構えのカテゴリーから漏れていて事実上野放しに近いものがありました。 コンビニ系エロ漫画…ではありません。それは業界の自主規制が及んでいます。 そうしたエロ漫画ではなくて、ぶっちゃけ性描写が売り物の一部の少女漫画、ティーンズラブ(TL)やボーイズラブ(BL)です。とくに雑誌「少女コミック」などは「少コミ」ならぬ「性コミ」と揶揄されたり、名指しで批判されたりしました。 これらは基本的に女性向けであるため、いわゆるエロ漫画としての規制対象とされず(法的には一応可能なんですが、性犯罪の抑止といった大義名分はそぐわない。BLも同様。)、業界の自主規制も未整備でした。 あくまで想像ですが、もともとは今回の改正はこれを規制しようとしたのではないでしょうか。 ところが、どうしても漫画やアニメを児童ポルノに含めたい勢力がそこに乗っかって来たために、本来入れなくてもいい「非実在青少年」などという概念が入ってしまった。 そして、そんな珍妙な概念を入れてしまったがために、一気に反発が広がってしまった。都は反発のほとんどを「児ポ法と混同した誤解」と片付けようとしましたが(何割かは本当に誤解でしたが、もちろん全てが誤解に基づくわけではなかったし、そもそも必要もないのに誤解されるような概念を入れたのが間違い)一般誌の大御所漫画家や文壇などからも批判が出て、無視できなくなった。 そこで、もともと規制が必要だと思っていた部分を引っ込めて、一番世間が納得しそうな「ロリエロ漫画に限る」と言い始めた。 しかしこれは本来カテゴリーBに属しているので新たな規制の必要がない。 もともとの出発点から違う所に着地しようとしているので、あちこちの論理が破綻している。 ま、あくまで筆者の想像ですけども。 壺・注釈 まず都の説明通りに規制の範囲を狭めてからです。 反論1へ戻る (1.─17.に対する反論) 質問集に対する私的反論 質問集に対する私的反論 まず条文の内容と都の説明はあまりにも違いすぎる。 都は繰り返し規制の対象は、 『18歳未満を対象とした強姦などの悪質な性行為を不当に賛美・誇張しているもの』 としているが、条文では 『18歳未満の性行為を肯定的に描いているもの』 としか書いてない。 両者の間には大きな隔たりが存在する。 個人的意見として、私は『18歳未満の性行為を肯定できるものではない』『それを見せることによって認識が歪む』というのがあまりにお粗末だと思います。 そもそも、18歳未満の人間が性行為をすることが歪んでいるのでしょうか?間違っているのでしょうか? 江戸時代なら14歳で元服していたわけです。それを変な価値観の下で『18歳未満はセックスするな』『エロ本も読むな』というのは本当に正しいのでしょうか? これが『13歳未満に対する強姦等の性行為』とかなら分かりますが、18歳未満の肯定適正描写を一律規制する今回の条例はとても支持できません。 また都は必死で否定していますが、今回の規制は『うんなもの汚らわしい』という考えから始まっています。 今回の条例はオタクをキチガイ扱いする人たちによって素案を作られました。 http //d.hatena.ne.jp/killtheassholes/20091002 また、その上で石原都知事の発言をもう一度振り返ってください。 http //www.nicovideo.jp/watch/sm9901881 参考 【東京都の青少年育成条例】非実在青少年の必要性についてのノート http //ameblo.jp/ohkoshi/image-10519196762-10514022943.html 協議会の力学について http //ameblo.jp/ohkoshi/entry-10503939275.html 都の発表した見解への疑問・反論・意見ノート http //ameblo.jp/ohkoshi/entry-10504192904.html 「藤本由香里さん、「(都条例改正に関する)質問回答集」の問題点指摘」 -ツイッター発言まとめ- http //togetter.com/li/17007 ご意見・ご感想などあればどうぞ どんな良い言質をとっても法的拘束力が無い限り「前任者がこの席で何を言ったかは知りませんが」とやらかす気がします。どうすれば良いのやら…… -- 名無しさん (2010-05-05 06 48 50) 名前 コメント
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スポーツ鬼ごっこの目的 1.青少年の健全育成・基礎体力の向上 「鬼ごっこを通じ、外で遊ぶことの楽しさを伝え、明るく元気で健康的な心身づくりを行います。また、全身運動を通して基礎体力の向上を図ります。 2.コミュニケーション能力・チームワーク向上 年齢や性別に関係なく楽しむことができる。チーム間や世代間で声を掛け合ったり、戦術を考えたりしてコミュニケーションが生まれる。 3.運動が苦手な子どもや大人のためにスポーツの場を提供 運動神経のあるなしに関わらず、みんなで同じ楽しさを共有できる。運動する機械のない子供も気軽に参加できる。 4.子ども達の考える力や創造力・想像力を鍛える あくまでスポーツという位置づけの「鬼ごっこ」。スポーツということは必然的に勝ち負けが付く。そうなれば、どうすれば【勝てるのか?】を自然とチームメイトと考えるようになる。
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過去の日記2010年2月~8月 過去の日記2010年9月~2011年1月 過去の日記2011年2月~12月
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